帰化の条件じょうけん

【帰化の条件】

帰化の条件は法律で決まっています。友だちやネットの情報の前に、正式、Officialな情報だけは見ておいてください。

 

帰化(Naturalization)は日本の法務省(Ministry of Justice)の地方組織の一つである法務局(Legal Affairs Bureau)に申請(apply)書類をだします。

以下は法務省の帰化申請についてのHPです。これがオフィシャルになっている帰化の条件であり、これ以外の条件に関するルールは公表されていません。🤫🤫🤐🤐

 

また必要な書類はHP等では公表はされていませんが、法務局に帰化申請の相談に行き、次のステップに進むことになると、「この書類を提出してください」と提出書類の一覧表が渡されます。これは、この帰化申請の条件(法律)に反していないかどうかを確かめるためのエビデンスであり、ここから、様々な細かな条件(年金の支払い状況、交通違反はどの程度のものを何回?・・・・)が推察されるわけです。

 

法務省(法務大臣)は、これら全てをもとに「総合的に判断」😤😤して、帰化を決めていきます。その判断の内容は公表されておりません。(就労ビザを入管に申請して苦労したことある人なら、理解できますよね!)

「私は就労資格3年あります。帰化できますか?」「友達は●●●でも帰化できました!」というような、一つの条件/切り口でできる、できないは、わからないのです。

 

帰化のルールは変更になっていても通常は公表(Official)されません。(法律が変わったら、もちろん公表されますが、、、、)

ネットで「帰化申請のプロ」たちが、様々な「条件」を書いていますが、それはそのプロたちが、常に申請サポートを行い、こまめに法務局に足を運んで、しつこくヒヤリングしている努力があるからなんです。また、それだけルールの変化があるといえます。

 

あと、この人「完璧かんぺき!」、書類さえそろえば、帰化OK! なんて人からの相談は、めったにありませんよ。皆、なにかしら持ってます。

 

Official!法務省のHPより (20236月末のHP)】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a09

 

帰化の一般的な条件には、次のようなものがあります(国籍法第5条)。

 また、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。

 

 

1、住所条件(国籍法第5条第1項第1号)

   帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、

   適法なも のでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。

 

2、能力条件(国籍法第5条第1項第2号)

  年齢が18歳以上(注)であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

 

3、素行条件(国籍法第5条第1項第3号)

  素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、

  納税状況や社 会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、

  社会通念によって判断されることとなります。

 

4、生計条件(国籍法第5条第1項第4号)

   生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする

   親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は

   技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。

 

5、重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)

   帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが

    必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合

    については、 この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります

  (国籍法第5条第2項)。

 

6、憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)

  日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を

  結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

 

 なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて

 日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています

 (国籍法第6条から第8条まで)。

 

  また、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。

                                                           

                                                           以上