お気軽にお電話ください。

📞03-6317-6132

特定技能(SSW)外国人の雇用のすべてをサポートします

東京中野5丁目で行政書士の事務所をやってます、竹田と申します。サラリーマンを経験後、独立して外国人材の登録支援機関、人材紹介等の業務をへて、大好きな飲み屋がたくさんある、この中野で行政書士事務所をやっております。外国人の雇用全般をカバーしております(特定技能ビザ、登録支援機関、入管取次業務など)なんでも、ご気軽にご相談いただければ幸甚です。✉ takeda@kuumaru.com  📞 03-6317-6132

 

飲食店における特定技能ビザの意味合いと現状

 1,飲食店において特定技能での外国人雇用は必要なのか?

 飲食店においては「特定技能という在留資格(ビザ)での採用は必須であり外国人採用のスタンダードになりつつあります。

 

理由としては、

飲食店の現場で、外国人が正社員として働くビザは、これ一つだからです。

もちろん、例外はあります。

(例外:就労時間制限のあるアルバイト、技能ビザ、身分系ビザなど)

 

この「特定技能」という就労資格ビザは、居酒屋、焼き肉屋、定食屋、一般的なレストランが

「合法的」

「現場(キッチンやホール)」

に従事する外国人材を

「正社員」として雇用できる!

事実上の唯一の在留資格(ビザ)なのです。

 

それまでは、どうだったのか?この条件での在留資格はなかったのです。

この在留資格ができる前も、多くの外国人の人が、飲食店の現場で働いていました。

「雇用が可能な新しい在留資格ができた」ということは、非常に重要なことと考える

経営の方が多いです。

 

2,  飲食店の「特定技能ビザ」2023年秋 現状はどうなってるの?

特定技能での採用に対し前向きになっている会社は急速に増えているが、十分な要員が集まっていない。売り手市場になっているのが現時点かと考えています。

 

これは、東京都内で特定技能での外国人採用を開始した会社の数の推移です。

2023年8月末時点で、東京都内だけで596社の飲食業の会社が採用を開始しいると推測できます。

これは、店の数ではありません。本社の数です。10店舗持つ会社は、1社と数えます。

この数字は、特定技能採用をした会社が参加を義務つけられている農林水産省の食品産業特定技能協議会の加入リストから推測したものです。

 

東京都内 飲食店 本社 協議会加入数

2023年 8月末   596

202212月末   356社  ②体感2022年中ごろ そろそろコロナも、、、、

202112月末   146

202012月末    71社・・・①開始当初 上場企業などの超大手

2019年 4月 制度開始

 

②・・・から、急速に増えているのがわかります。

この数字の母数は、正確なものはわかりません。特定技能をやる会社は「複数の店を持っているところ」

と前提にすると、都内で2000社超のうち 596社ですから、ざっくり1/4程度の会社が始めているのではないかと考えています。

 

今後の予測なのですが、特定技能 外食で働きたいと考える外国人は、増加すると予想します。

 

①今年、2023年に、この特定技能に「2号」ができることが決まりました。2号になれば家族滞在も認められ、事実上の日本での永住も可能となります。

②12分野全体で、特定技能人材の数は大幅に増加中です。この在留資格は、分野ごとの試験に合格していれば、分野をまたいでの転職が可能です。外食は人気業種です。

 

 

 

特定技能での外国人雇用はすべて【くうまる】で完結します。

●特定技能の運営に必要な3つの機能(下図)をもつ事務所です。 

 これによって、当事務所内で完結し、かつトータルの低コスト報酬のオファーができるようにしました。

 具体的には、毎月の登録支援機関の報酬があるので、極力、ビザ申請と人材紹介のコストを抑える。

 採用した飲食店、当オフィスともに、長く外国人材がその会社で働いてくれると

 非常にありがたいのですが、やめてしまった場合は、採用した会社だけでなく当方も頭を抱える状況!

 お客様と当事務所がウインウイン(ルーズルーズ??)の関係にするよう心がけています。

 

●サポートエリアを東京/その近郊にお店がある飲食店に限定し、当事務所自体のコストアップを

 避けています。

 私の事務所は東京中野の一か所ですから、遠くても1時間以内で外国人の自宅や店に行ける範囲。

 それほど、急に駆けつけるほどのトラブルはめったにないのですが、それによってサポート体制の確保

 と事務所のコストアップをさけ採用する会社様に還元できるよう心がけております。

特定技能、外国人雇用のすべてのプロセスには許可、資格、登録をしている

「業者」との取引が必須です!

①ビザ申請/更新など(行政書士業務 日本行政書士会登録23080938) 

②外国人サポート  (登録支援機関業務 出入国在留管理庁官23登-008814) 

③人材紹介                    (職業紹介事業 厚生労働大臣13-ュ-315728)

この3つを一つのオフィスで行うことにより飲食店での外国人材雇用の完全サポートを行います。

まずはお気軽にご相談ください!

mail:takeda@kuumaru.com

📞03-6317-6132(竹田 直通)

本ホームページの「お問い合わせ」より、「送信」ください。