特定技能で外国人を採用している飲食経営者のお言葉!!

☑特定技能でしか外国人は採用できないのかな?

 ⇒「特定技能 外食」は、その業種の人手不足を解消することを目的に作られた

  在留資格(ビザ)。よって、合法的に飲食店の現場で働いてもらうことができます!

  「働くためのビザ」としては、外食の現場で働ける数少ないビザの一つですね。

 

☑毎月、登録支援機関に払うお金って、なんとかならないのかな?

 ⇒特定技能は海外から人材を呼び寄せる事を、前提の一つとなっており、よくテレビで話題となる 「技能実習生」のように、採用後も外国人に対する管理、サポート、役所への定期報告が義務つけら れております。

そして、御社内にてそれに従事する人材と社内態勢を求められます。

大手以外の会社は、その業務を「登録支援機関」に全委託して、毎月のコストが発生しております。

 

☑特定技能で外国人を採用する際のコストについて教えて!

 (国内在留の人の場合は)以下の①~④です。

 ⇒①在留資格(ビザ)の変更手続き:入社前に発生する「一時金」 

  ②外国人管理コスト(登録支援機関への支払い):毎月払い(実際の支払いは四半期毎が多い) 

  ③在留資格(ビザ)更新手続き:1年に一度払い

  ④紹介手数料:発生するかどうかはケースバイケースです。

 

①と③は外国人(求職者)の負担とすることは可能(他社競争上のバランスとなります)

②と④は外国人(求職者)に負担させることは禁止です。

 

  

*①~④をすべてを、くうまる行政書士オフィスの一か所ですべてできるので、高い品質だけではなく、最適なコスト負担でのサービスのご提供が可能なのです。(④は許可申請中です)

 

☑特定技能で採用しても、辞めちゃうときは辞めるんだね。

 ⇒今後は日本人同様に転職ができると考えるべきです。

  特定技能は2019年4月開始の在留資格。その当時は転職が困難でした。

  なぜなら、始まってからすぐにコロナ渦となり、業界は人員余剰。特定技能での

  外国人採用(最初の手続きが非常に労多し)を行う飲食店がありませんでした。

  コロナ規制が終わってから、2022年後半から特定技能採用を行う飲食店が急増し、

  日本人同様に事実上の転職が可能となってきました。

 

 

☑特定技能を始めるにあたって、会社側に条件はあるの?

 ⇒厳しい条件などはありません。

 ⇒「債務超過」の状態は△です。是正するか専門家のコメントが必要になります。

 ⇒社会保険等は入社時から完備が必要です。

 ⇒給与テーブルは、日本人と同じものを使用します。「日本人と同様かそれ以上の給与」が、

  特定技能の根幹のルールとなります。

  (入管への四半期定期届出では、実際の「賃金台帳」の提出が義務となります。)

 ⇒最初は「山のような書類」を会社にご用意いただき、入管に出すことが必要となります。

  最低限、それに「迅速に」ご対応いただくことが必要です。

 

☑どうやって特定技能の外国人を募集するのかな?

 ⇒最初は紹介会社に頼むのも良いですが、採用後は「友呼び」を活用できます。2022年初めまでは、

  特定技能の人材自体が少なく、採用側、求職側の双方とも絶対数が少なかったですが、

  2023年からは、双方とも急増しております。

  また2023年6月からは「外食業の2号」も創設され、求職側の人数はさらに増加していくと

  想定しております。

  ただし、面接前後に在留資格の変更が可能かどうかは、行政書士などのプロに確認させたほうが  

  良いです。

 ⇒あと、人種の分散は必要。

  一つの国に集中するのは、あまり良いことがありません。